FXが日本で普及しはじめた2005年ぐらいまでは、年間100万程度の利益なら税金が課せられないこともあった。
その後、2009年に法改正があり、国内のFX取引業者において全顧客の取引記録が税務署に提出されることになった。
個人投資家の税金逃れは海外に口座を持たない限り、完全にできなくなったといっていいだろう。
もし、税金を全く申告をせずにあとで利益が発覚した場合、「無申告加算税」が課され、本来の税金に加えて15~20%多く支払わねばならない。
悪質な脱税行為だと税務署に判断された場合は、「重加算税」として40%加算され、支払いが遅れればさらに「延滞税」が加わる。
FXの脱税といえば、元ヒルズ族の磯貝清明さんのケースがよく知られている。
彼は2007年までにFXで築いた資産が10億円あったが、その年の8月に起きたサブプライムショックで3000万円にまで激減してしまった。
2008年、追い打ちをかけるように国税局から税金およそ2億8000万円を請求されることになる。
個人が支払えなかった税金は、そのまま国に対しての借金になる。
日本の法律では、FXや株式投資の失敗、ギャンブル、浪費などが原因の借金となる場合、自己破産の申し立てをしても免責が許されない。
現在の磯貝さんはFXのトレードから引退し、日々5万円の延滞料も含め、残り20年はある2億円強の借金をローンで返済するべく、本来の家業である金属スクラップ業の仕事に専念する日々だそうだ。
本人が軽い気持ちであっても、脱税は犯罪行為と見なされる。
年間で20万円以上利益が出た場合は、必ず確定申告を行い、あらかじめ税負担がかかることを考慮して、月々いくらかはFXの口座から利益を引き出して積み立てておくようにしたい。
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